環境省は令和6年4月24日(水)から、「熱中症特別警戒アラート」の運用を開始しました。
熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に、気候変動適応法第19条第1項の規定に基づき、環境大臣が発表するものです。
熱中症特別警戒アラートの発表地域では、重大な健康被害が生じるおそれがあることから、自発的な熱中症予防行動を積極的に行ってください。また、家族や周囲の人々においても見守りや声かけ等の共助や、公助を行ってください。
また環境省と気象庁が共同で発表する「熱中症警戒アラート」も、令和6年度の運用を同日から開始します。
詳細内容につきましては、下記報道発表資料をご参照ください。
https://www.env.go.jp/press/press_03083.html