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地球温暖化対策推進法と取組

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地球温暖化対策推進法と取組

1998年、温室効果ガスの排出量を削減するための国、地方自治体、企業などの責任と取組を定めた地球温暖化対策推進法が施行されました。
さらに2001年11月、モロッコのマラケシュで開かれたCOP7で京都議定書の運用ルールが合意されたことを受け、日本政府は2002年5月の通常国会で京都議定書の締結・承認及び、京都議定書の国内対策を定めた地球温暖化防止推進法の改正案を提出し、5月31日に国会で可決成立しました。
これを受け、2002年6月4日に京都議定書を受諾することを閣議決定し、同日、ニューヨークの国連本部に受諾書を寄託しました。これによって日本は京都議定書を批准する手続きを完了しました。また、法律については6月7日に公布されました。
この法律には主に以下の事項が決められており、日本の地球温暖化対策の基本法律となっています。

取組の主体の責務

  • 国の責務(第3条)
  • 地方公共団体の責務(第4条)
  • 事業者の責務(第5条)
  • 国民の責務(第6条)

取組の主体の設置

  • 地球温暖化防止活動推進員(第37条)

「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、市民などによる地球温暖化防止の活動を支援し助言することを目的に、都道府県知事が委嘱する指導員です。
法律には活動内容は以下の通りとされていますが、各地域で特色のある活動を行っています。

・地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について、住民の理解を深めること
・住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること
・地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること
・温室効果ガスの排出の抑制等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること

2022年10月現在、5,941名の推進員が委嘱されて、各地域のコアメンバーとして活発な活動を行っています。
全国の推進員委嘱者数(PDF形式)

  • 地球温暖化対策地域協議会(第40条)

地方公共団体、都道府県センター、推進員、事業者、住民など、地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、連携して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等に関して対策を協議し、具体的に対策を実践することを目的として、地球温暖化対策地域協議会を組織することができるとしています。
環境省では地域協議会の活動を支援するため、「地球温暖化対策地域協議会登録簿」を整備し、全国の地域協議会の設立状況や活動内容等の情報をインターネット等を通じて一般に公表しています。

さらに詳しく知りたい方は、次のページをご覧ください

主な施策など

  • 地球温暖化対策推進本部の設置(第10条~第19条)

地球温暖化対策推進本部は、COP3で採択された京都議定書を着実に実施するために、具体的で実効性のある地球温暖化防止対策を総合的に推進するため、1997年12月19日、閣議決定により内閣に設置されました。 その後、2005年2月16日に京都議定書が発効したのに伴い、地球温暖化対策推進法律が改正され、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進するための機関として、法律に基づく本部として改めて内閣に設置されました。構成は以下のとおりです。

本部長:内閣総理大臣
副本部長:内閣官房長官、環境大臣及び経済産業大臣
本部員:他のすべての国務大臣

  • 地方公共団体実行計画等(第21条)

地球温暖化対策推進法は、すべての地方公共団体に温室効果ガス削減実行計画の策定を求めています。計画期間、地方公共団体実行計画の目標、実施しようとする措置の内容のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項等について計画を策定・公表しするように求めているのです。また年1回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況を公表しなければならないとしています。

  • 温室効果ガス算定排出量の報告(第26条)

地球温暖化対策推進法の改正をうけ、2006年(平成18年)4月1日から温室効果ガスを多量に排出する者(特定排出者)は、自らの温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することが義務付けられました。国は報告された情報を集計し、公表することとされています。

  • 環境大臣による地球温暖化防止活動の促進(第41条)
  • 植林事業に係る認証された排出削減量に係る措置(第49条)
  • 温室効果ガスの排出の量がより少ない日常生活用製品等の普及の促進(第59条)

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