MENU

京都議定書の概要

京都議定書では、先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標が各国ごとに設定されました。先進国全体で、2008年から2012年までの約束期間に、削減基準年の排出量から5.2% 削減することが約束されました。我が国は6%(EU8%)の削減を約束しています。

対象ガス(6ガス)
二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFCsPFCsSF6
削減基準年 1990年(HFCs、PFCs、SF6については、1995年としてもよい)

目標達成期間 2008年から2012年
(-6%の場合の考え方:削減基準年の排出量X5年X0.94>2008年~2012年の排出量の合計)

削減目標 先進国全体で5.2%削減(各国の目標は以下のとおり)
削減目標を達成するために、次の方法についても規定されました。

目次

吸収源

森林の炭紡吸収・排出分(いわゆる吸収源)を目標達成に算入してもいいとしています。しかし、実際の森林の吸収・排出量は、木の種類、年齢によっても様々 なうえ、各国の森林の定義や算出方法は様々で、まだ科学的に解明されていない部分が多く、これを正確に試算することは困難です。そこで、森林、人為的、植 林・再植林・森林減少の定義が決められました。また、森林管理など植林・再植林・森林減少以外の活動からの吸収量も第1約束期間(2008年~2012 年)から算入できるようになりました。国ごとに上限が定められており、日本は6%のうち、3.8%を吸収源として認められています。

基本的な活動(第3条3項)

第1約束期間の目標達成には、「1990年以降」の「直接的かつ人為的」な「植林・再植林・森林減少」によって生じる吸収・排出分に限って算入できる。

追加的な活動の扱い(第3条4項)

IPCCなど科学的な助言を考慮して、上記の3つの活動以外の活動による吸収分を算入してもよいとしている。

京都会議で定められた主要国の温室ガス排出削減目標(2008年~2012年の期間目標)

京都会議で定められた主要国の温室ガス排出削減目標
*2007年12月末現在、アメリカ合衆国は未締結

日本政府は、6%の削減目標を達成するために2005年4月28日に「京都議定書目標達成計画」を策定し、あらゆる主体の参加のもとに温室効果ガス削減対策を推進することとしています。

京都メカニズム(第6条、12条、17条)

国内の対策だけではなく、他国と協力しコストを低く抑える3つのしくみ、共同実施(JI)、クリーン開発メカニズム(CDM)、排出量取引(ET)(京都メカニズムと呼ばれる)を目標達成に利用してもよいとしています。
削減量の算出方法、責任の所在、3つのしくみの関係、実施する事業の内容など詳細な制度設計と運用ルールが決まりました。

共同実施(JI:Joint Implementation)第6条

先進国が共同で温暖化対策事業を行う。その事業によって生まれた排出削減量を先進国の削減目標の達成に算入できる制度。

クリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development Mechanism)第12条

先進国が技術や資金を提供し、開発途上国でその国の持続可能な発展を助ける温暖化対策事業を行う。その事業によって生まれた排出削減量を、先進国の削減目標の達成に算入できる制度。

排出量取引(ET:Emission Trading)第17条

先進国間で、排出割当量の一部を取引することができる制度

目次
閉じる