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2006年
法律
地球温暖化対策の推進に関する法律 の改正温室効果ガスを一定量以上排出する者に対し、「温室効果ガスの算定・報告・公表制度」を導入。 省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)の改正 関連ページ京都議定書が2005年2月に発効したのを受け改正。エネルギー消費量の伸びの著しい運輸分野における対策を導入するとともに、工場・事業場及び住宅・建築物分野における対策を強化。 2005年 法律
京都議定書目標達成計画
2月16日の京都議定書発効を受け、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、また2004年に行なった「地球温暖化対策推進大綱」の評価・見直しの成果として、2005年(平成17年)4月28日に閣議決定。「地球温暖化対策推進大綱」、「地球温暖化防止行動計画」、「地球温暖化対策に関する基本方針」を引き継ぐもの。 条約
京都議定書発効2005年2月16日、発効条件を満たしたため、京都議定書が発効した。これより京都議定書に法的な拘束力が発生する。 2002年 気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書の締結及び地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律 2002年(平成14年)5月31日に「気候変動枠組条約の京都議定書の締結の国会承認を求める件」及び京都議定書の国内担保法である「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」を原案どおり国会で可決成立した。これを受け、政府は、6月4日に京都議定書の受諾について閣議決定し、同日(現地時間)に国連に受諾書を寄託した。また、法律を6月7日に公布した。 地球温暖化対策推進大綱 1998年(平成10年)に決定した地球温暖化対策推進大綱を、地球温暖化対策推進本部が京都議定書締結のために見直し、まとめなおしたもの。2002年(平成14年)3月地温暖化対策推進本部決定。 京都議定書の締結に向けた今後の方針 1998年決定の地球温暖化対策推進大綱を見直し新たな大綱を策定し、今国会において京都議定書締結(批准)の承認と、これに必要な国内担保法の成立に万全を期すこと等を地球温暖化対策推進本部で決定。2002年(平成14年)2月発表。 京都議定書の締結に向けての今後の取組について COP7での京都議定書運用ルールの合意をうけ、2002年議定書批准に向けた準備を本格的に開始することを地球温暖化対策推進本部で決定。2001年11月発表。 2001年 マラケシュ合意(JCCCA Web解説ページへ) COP4で採択されたブエノスアイレス行動計画に基づき、2001年(平成13年)11月マラケシュで開催された第7回締約国会議(COP7)で合意した京都議定書を実施していくために必要な京都メカニズムや遵守制度などの詳細なルール。 ボン合意(英文)FCCC/CP/2001/L.7 和文 COP4で採択されたブエノスアイレス行動計画に基づき、2001年(平成13年)7月ボンで開催された第6回締約国会議(COP6)再開会合で大臣が京都議定書を実施していくために必要な京都メカニズムや遵守制度などの詳細なルールの骨格要素に合意したもの 第3回フォローアップ報告(概要) 地球温暖化対策推進大綱の進捗状況報告です。2001年7月発表。 2000年 第2回フォローアップ報告(概要) 地球温暖化対策推進大綱の進捗状況報告です。2000年9月発表。 1999年 第1回フォローアップ報告(概要) 地球温暖化対策推進大綱の進捗状況報告です。1999年7月発表。 地球温暖化対策に関する基本方針 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき定められた政府の温暖化対策に関する基本方針。1999年(平成11年)4月9日に閣議決定された。 1998年 今後の地球温暖化防止対策の在り方について 中央環境審議会企画制作部会が1998年(平成9年)12月16日付けの「今後の地球温暖化防止対策の在り方について」の諮問を受け、まとめた中間答申。 ブエノスアイレス行動計画(英文)FCCC/CP/1998/16/Add.1 Decision 1/CP.4(P4) 和文(要旨) 1998年(平成10年)11月ブエノスアイレスで開催された第4回締約国会議(COP4)で採択された。第6回締約国会議(COP6)で京都メカニズムや遵守制度など京都議定書に関する主要な論点について、詳細なルールを合意するよう努めることを合意。 地球温暖化対策の推進に関する法律 英文(仮訳) 気候変動に関する国際連合枠組条約第三回締約国会議(COP3)の経過を踏まえ、日本の地球温暖化対策に関する基本方針を定めた法律。1998年(平成10年)10月9日に成立し1999年(平成11年)4月8日に施行された。 地球温暖化対策推進大綱 英文(仮訳) 地球温暖化対策推進本部が1998年(平成10年)6月19日に決定した地球温暖化対策推進 大綱。日本政府各省庁の地球温暖化対策をとりまとめたもの。毎年大綱の進捗状況に ついてフォローアップが行われている。 改正エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)関連ページ 京都議定書を受け、省エネ対策強化策のひとつとして、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の改正案が1998年(平成10年)5月29日参議院本会議で成立。同年6月5日に公布、1999年(平成11年)4月1日に施行された。 京都会議を受けた環境庁の当面の取扱方針 京都議定書を受け、1998年(平成10年)1月12日に環境庁まとめた当面の政府全体の取組・調整の方針。 1997年 今後の地球温暖化対策について 京都議定書を受け、1997年(平成9年)12月12日に通商産業省が省議決定した当面の政府全体の取組・調整の方針。 京都議定書(英文) FCCC/CP/1997/L.7/Add.1 和文(公定訳/外務省のページへ) 批准(締結)国リスト (英文、随時更新) 1997年(平成9年)12月に京都で開催された第三回締約国会議(COP3)で採択。いわゆる先進国が6つの温室効果ガスを削減する数値目標と目標達成期間が合意された。 1996年 閣僚宣言(英文) FCCC/CP/1996/15/Add.1 (P71〜P74) 和文(仮訳) 1996年(平成8年)7月ジュネーヴで開催された第2回締約国会議(COP2)の閣僚会議で合意された宣言。アメリカの提案で、「法的拘束力」のある数値目標をCOP3で合意するという内容になった。 1995年 ベルリンマンデート(英文) UNFCCC/CP/1995/7/Add.1 Decision 1/CP.1(P4〜P6) 和文(仮訳) 1995年(平成7年)4月ベルリンで開催された気候変動枠組み条約第1回締約国会議(COP1)で採択。2000年以降の対策について第3回締約国会議(COP3)で数値目標をともなった議定書を採択することを約束した。 1992年 気候変動に関する国際連合枠組条約 英文 批准(締結)国リスト(英文、随時更新) 1992年(平成4年)に5月9日、第5回気候変動に関する政府間交渉(INC5)でまとめられた温暖化防止に向けた国際的枠組み条約。同年6月にリオで開催された地球サミットで各国の署名が始まり、ECを含む154ヶ国が署名、1994年(平成6年)3月21日に発効した。 1990年 地球温暖化防止行動計画1990年(平成2年)10月23日、地球環境保全に関する関係閣僚会議で、「当面の地球温暖化対策の検討について」(同年6月18日地球環境保全に関する関係閣僚会議申合せ)に基づき、定められた最初の政府の地球温暖化対策である。 |
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